
大藪大麻裁判を継続していくために、皆様からの応援とご支援をお願いいたします。
大藪本人が制作した作品を返礼品としてお礼状と共にお送りいたします。
・返礼作品の価格(応援商品の詳細に内訳を記載してあります)は通常販売価格から原価を引いた金額で、応援資金(寄付)は全て裁判継続の費用(証拠開示、証人請求にかかる費用や提出書類のコピー費用、専門家に依頼する意見書を書いて頂くための費用、証言台に立って頂く為の費用など)の為に大切に使わせて頂きます。
・返礼作品は受注生産となり様々な工程を大藪一人で行います。出来るだけ早くお送りするつもりですが、お手元に届くまで2〜3ヶ月かかることが有ります事を何卒ご了承ください。
※弁護を担当いただいている一般社団法人刑事司法未来(CJF)代表理事 石塚伸一先生のサイトにて「大麻取締法違反容疑で起訴された大藪龍二郎さんの裁判費用ご寄付のお願い」(https://cjf.jp/archives/545)の呼びかけをさせて頂いております。
窓口は異なりますが、今回のSHOPからの応援資金(寄付)と併せ、同様に全て裁判継続の費用として大切に使わせていただきます。

■ 大藪大麻裁判へのご支援のお願い ■
この裁判は、医療や社会における大麻の利用について重要な論点を含んでおり、最高裁まで争うことになりました。しかし、これまでの弁護費用は弁護団が自ら負担しており、今後の裁判費用が大きな課題となっています。
私たちは非営利の立場で活動しており、裁判を通じて真実を明らかにし、社会的議論のきっかけを提供することを目指しています。利益追求を目的とせず、ボランティアで証拠や証人の調査、資料準備などを行っていますが、弁護活動を継続するには多くの支援が必要です。
この裁判がもたらす影響は、被告人個人にとどまらず、広く社会に関わる問題です。正当な弁護が尽くされるために、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
ご賛同頂ける皆様、未来を一緒に切り拓きましょう。ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。
クリアライト
https://www.clear-right.org

主任弁護人石塚伸一
大藪大麻裁判控訴審に向けて
~東京高裁でお会いしましょう~
本件は、陶芸家の大藪龍二さんが、2021年 8月 8日早朝、群馬県内において車中で休息をとっていたところ、警察官が道路交通法違反の嫌疑で職務質問を実施し、免許の提示が求められたことに始まります。警察官は、何の説明もなく犯歴データベースを照会し、友人の大麻関連事件「不起訴」の情報があったことから、身体等の捜索を始め、所持品の中から約3グラムの「大麻のようなもの」を発見し、簡易検査の上、現行犯逮捕したという事案です。
大藪さんは、誰に迷惑をかけることなく日常生活を営み、自己治療と表現活動のために必要に応じて大麻を機会使用していました。事件当時、大麻の使用は処罰対象ではありませんでしたが、使用目的の少量所持であっても「所持罪」で処罰するという運用がなされていました。現在、大麻については自己使用と少量所持を非犯罪化するのが世界の潮流です。ところが、日本政府は、2024年12月から「施用」を犯罪化し、所持等を重罰化しました。
大藪裁判は、このような世界の流れに抗ってまで犯罪化・刑罰化を強行する日本政府に反省を迫り、ダイバーシティー(多様性)と人間の表現活動を大切にする社会を目指す、つまりは「自由のための闘争」です。
みなさま、ご支援よろしくお願い申し上げます。
大藪大麻事件控訴審主任弁護人
石塚 伸一(一般社団法人刑事司法未来代表)

弁護人丸井英弘
大藪大麻裁判ご支援のお願い
大藪控訴審大麻裁判の目的は、石塚主任弁護人の次のご指摘の通りです。
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現在、大麻については自己使用と少量所持を非犯罪化するのが世界の潮流です。ところが、日本政府は、2024年12月から「施用」を犯罪化し、所持等を重罰化しました。
大藪裁判は、このような世界の流れに抗ってまで犯罪化・刑罰化を強行する日本政府に反省を迫り、ダイバーシティー(多様性)と人間の表現活動を大切にする社会を目指す、つまりは「自由のための闘争」です。
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私は弁護人として、大麻取締法には下の(「※詳しくはリンクボタン「大麻取締法の根本的問題点と〜」)に挙げるような根本的問題点と大麻草の有用性があることを多くの方に知っていただき、大麻草の取り扱いを刑事罰で規制をすることをやめて、地球環境に優しい持続可能な社会生活の素材である大麻草の有効活用の推進を提案しています。
皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。
弁護人 丸井英弘

「大麻の有害性と捜査の在り方を問う大藪大麻裁判控訴審」ご支援のお願い
長吉秀夫
大藪大麻裁判第一審は、前橋地方裁判所において、約2年半で12回の公判が開かれ、2024年6月に、懲役6月、執行猶予3年の判決が下されました。 しかしこの裁判でも、大麻の有害性についての本格的な議論は行われず、証拠採用された意見書についても、判決文の中では触れられていませんでした。 大藪氏は即日控訴し、東京高等裁判所での第二審の準備を進めています。 今後、国は速やかに大麻の毒性を明らかにするとともに、麻向法自体も、国際条約やアメリカの規制物質法と同様に危険度別に分類する必要があります。 そのため、このタイミングで行われる大麻規制の違法性を問う裁判は、大変重要な意味を持っていると私たちは考えています。 第一審では、弁護士の先生方や有識者のみなさんがすべて無償で引き受けてくださり、そして一般支援者のみなさんのカンパなどのご協力により、何とかこの法廷闘争を維持することができました。 第二審では、さらに膨大な資料や証拠のコピーを複数部提出し、先生方による意見書などへの謝礼も必要となります。 この裁判を通して、大麻の有害性や規制の在り方について、大藪氏を国や厚労省と議論させてください。そのためにも、皆さまのご支援が必要です。 何卒よろしくお願い申し上げます。
■ 大藪大麻裁判とは?
以下、GREEN ZONE JAPAN 正高佑志(医師・Green Zone Japan 代表理事)氏からの記事(https://www.greenzonejapan.com/2025/01/04/ohyabu_trial/)から引用させていただきます。正高先生、ご協力に大変感謝いたします。
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2021年8月8日に群馬県の路上で職務質問を受けた大藪氏が大麻草3.1gを所持していた容疑で起訴された事案です。裁判は2021年10月24日に始まり、2024年6月4日に一審判決が出ました。
・大藪龍二郎って何者?
大藪龍二郎氏は1971年生まれの陶芸家であり、器を焼くことで生計を立てています。一般的な陶芸作家と異なるのは、彼が日本の焼き物の原点である縄文土器に着想を得て、当時使われていた道具や技法を現代に再現するという手法により陶芸の持つ可能性を拡張しようとしている点にあります。縄文土器に特徴的な紋様は当時、主要な繊維であった大麻を用いてほどこされていたため、大藪氏もまた自身の作陶活動に大麻繊維や麻の灰を釉薬として活用していました。
実際に彼の作品をみると工芸作家というよりは芸術家としての側面が強いことが理解頂けるかと思います。これは画家の父や小説家の叔父を持つ大藪家に生を受けたことに強く影響を受けているのかもしれません。
自身の作陶生活で大麻繊維を用いるうちに、大藪氏は日本の大麻法制に対する疑問の念を深め、仲間達と合法化に向けた活動を始めようと“クリアライト“という団体を立ち上げたばかりでした。奇しくもそのタイミングで本人が逮捕され、クリアライトの活動は大藪大麻裁判の支援が中心となっています。
・普通の大麻裁判と何が違うの?
大藪氏のような少量所持の事案では、容疑を認めることで裁判は速やかに進行し通例通りの判決(初犯は執行猶予3年)が下されるのが一般的です。しかし大藪氏は罪状の認否を“保留“することで、裁判所になぜ大麻所持が問題なのかを改めて問うことを決めて裁判を開始しました。その為、通常の大麻裁判よりも長い期間に渡り、様々な論点が議論されることになりました。大藪裁判を巡っては弁護団が発足し、“大麻弁護士“として長いキャリアを有する丸井英弘先生と、犯罪学者であり元龍谷大学の石塚伸一先生らが主に弁護を担当しています。
・どのような点を争ったの?
大藪裁判では弁護団は主に以下の論点を巡って大藪氏の無罪を訴えました。
①大麻を押収した職質の違法性
大藪氏は路肩に車を停めて仮眠しているところに、当初は道路交通法違反の疑いで職務質問を受けました。しかし免許証を確認した際に、大藪氏に過去に大麻関連案件で参考人として事情聴取された歴があることが判明、また彼が“ラテン系の服装“をしていたことから大麻所持が疑われると判断した警察官により所持品検査が実施され、大麻が押収されました。これは“レイシャルプロファイリング=人種差別“に該当する為に違法職質であり、押収された証拠は無効であると弁護団は主張しました。
②大麻であることの鑑定証明力
押収された植物片が大麻であるかどうかの科学的鑑定結果が不十分であるとして、弁護団は証拠の無効を主張しました。
③犯罪の成立要件を満たしていない
大麻取締法には“みだりに所持してはならない“と記載されていますが、何をもってみだりとするかの定義は不明確です。大藪氏は不安障害などの既往を抱えており、大麻所持には自己治療の側面があること、その為に“みだりに“には該当せず犯罪成立要件を満たしていないことを弁護団は主張しました。
④大麻取締法の違憲性の訴え
そもそも大麻取締法は日本国憲法13条が規定する幸福追求権を侵害しており、法律自体が憲法違反であることを弁護団は訴えました。
・判決は?
残念ながら上記の弁護団の訴えは認められず、大藪氏に対して一審は懲役六ヶ月・執行猶予3年の判決を言い渡しました。これは相場通りの量刑であり重くも軽くもなっていません。
・これからどうなるの?
判決を不服とした大藪氏と弁護団は東京高等裁判所に控訴することを決めました。既に控訴審に向けた書類の準備は進んでおり、第一回目の公判は以下の日程で実施されます。
大藪大麻裁判 第二審
東京高等裁判所
2月4日(火)15:30-16:00
・大藪大麻裁判の社会的意義とは?
現在、日本国内では年間に6000件ほどの大麻事案での逮捕が発生しており、その半数が起訴され裁判で有罪となっています。しかしその大半はベルトコンベアに載せられたが如く自動的に処理されるばかりで、裁判所に対して大麻所持の正当性を訴える被告人は皆無と言えます。
行政に対する裁判所の意見というのは重要性が高く、仮に無罪判決や大麻取締法の違憲判決が出れば、厚生労働省としても真摯に向き合う必要性が生じることは間違いありません。そのような意味において、裁判所で大麻取締法の是非を争うことは、合法化へ向けた楔を打ち込もうという営みと言えるでしょう。
また今回の法廷闘争で学んだ知識を広く共有することで、今後、大麻取締法違反で逮捕・起訴される人々の弁護活動における参考資料となることが期待されます。